障害者文化芸術活動推進法
先月の6月7日、障害者文化芸術活動推進法は、衆議院本会議にて全会一致で可決成立しました。
一、基本理念
障害者による文化芸術活動の推進は、文化芸術の鑑賞等を含め障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援を強化すること、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に寄与することを旨として行われなければならない。
二、国及び地方公共団体の責務等
国は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。政府は、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
三、基本計画
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならない。地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における計画を定めるよう努めなければならない。
四、基本的施策
国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術...