障害者文化芸術活動推進法

NOTEBOOK

先月の6月7日、障害者文化芸術活動推進法は、衆議院本会議にて全会一致で可決成立しました。

一、基本理念
障害者による文化芸術活動の推進は、文化芸術の鑑賞等を含め障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援を強化すること、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に寄与することを旨として行われなければならない。

二、国及び地方公共団体の責務等
国は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。政府は、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

三、基本計画
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならない。地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における計画を定めるよう努めなければならない。

四、基本的施策
国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動に関し、文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の機会の確保、芸術上価値が高い作品等の評価及び販売等に係る支援、権利保護の推進等の必要な施策を講ずるものとする。

五、障害者文化芸術活動推進会議
政府は、関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設ける。

六、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。

相変わらず議案要旨は難しく読みづらいですが、わかりやすく言うと、障害者文化芸術活動推進法の制定により、障がい者アートが国や自治体の支援対象として「ちゃんと」認められるようになったということです。予算も人員も付き、障がい者芸術に関わる方たちにとって強力な支援となります。

今後各行政での条例でもっともっと良い方向に整備されていくことを期待しています。

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